特定商取引に関する法律、略して特定商取引法または特商法は、昭和51年6月に制定された法令です。財やサービスを消費する主体である消費者が、公正な取引に基づいて消費を行うことができるよう、また、消費者被害の発生を防ぐために制定されています。
最新の施行は令和2年3月であり消費者庁が発行したこの文書の中には、SNSのメッセージ機能を使用した営業活動も法の規定するアポイントメントセールスにあたると明記されている等、オンラインサロンを運営する上でもとても重要な法律です。
まずは知っておきたい!特商法が定める「指定権利」とは!?
平成20年の改正後、特商法は、改正前とは異なり、取引されている商品が限定されておらず、原則すべての商品の消費活動が対象となりました。
しかし、「権利の販売」については例外です。
特商法において、対象となる「権利の販売」の対象は定められているので、どのようなものが特商法の対象なのかは覚えておきましょう。
・保養の為の施設又はスポーツ施設を利用する権利
・映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻そのほかの美術工芸品を鑑賞し、または閲覧する権利
・語学の教授を受ける権利
以上の3つの「権利の販売」が特商法の対象になる取引です!
いかがですか?オンサロユーザーとしては、どれもなじみが深い商品ではないでしょうか。
サブスクリプション型オンラインサロンをECサイトに繋げて活用されていくケースは今後増えていくことと思いますが、特商法は、その際に非常に着目すべき現行法の一つであるということがお分かりいただけると思います。
特商法が定める特定商取引は全部で7形態!
特定商取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問買取の7つの取引方法にかかる法律ですが、もちろんこれらの取引方法を適切に行っている間は全く問題ありません。
オンラインサロンを主宰していく上で、上記7つの商取引に全く関わらず運営していくことはほぼ不可能でしょう。法的に問題となるケースにはどのようなものがあるのかを知っておき、誤解を受けるようなマーケティングを行わないように備えておきましょう。
~経済産業省資料より~
特商法で問題となる可能性がある取引方法の例
・当社の情報をもとに投資すれば必ず儲かる!などと声をかけ、喫茶店などで情報商材の契約を結ぶ
・SNSなどで「友達になりましょう」と誘い、その後喫茶店などで情報商材の契約話になる
・健康食品の試供品を取り寄せたらいらないと言っているのに何度も連絡が来て、断り切れずに購入してしまった
・「以前〇〇を買っていただいた店のものですが、今、お得なキャンペーンをやっています」という嘘の連絡で、購入してしまった