オンラインサロンを運営していくとなるとメールを使って、情報発信していくこともあると思いますし、集客をメールで行っていく場合もあるかと思われます。
何気なく普段でも使うメールですが、知らないで使っていると、思わぬところで、法を犯してしまう可能性があります。
今回はメール配信をしていく際に注意すべき法律事項を確認していきたいと思います。
特定電子メール法と個人情報保護法
まず特定電子メール法ですが、これはいわゆる迷惑メールを規制していくための法律です。
特定電子メールとは何を指すかというと、広告、宣伝を含むメールのことです。広告宣伝を含むメールの取り扱いを間違えると、1年以下の懲役または百万円以下の罰金(法人の場合は三千万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
このような罰則を受けないために、特定電子メールを送る際には、気を付けることがあります。それは、一つ目はオプトイン(同意)を受けることです。
同意の申し込みフォームなどを設置して、同意を得る必要があります。二つ目はオプトアウト(配信停止)方法の明示です。手続きを複雑化せずにかんたんに配信停止できるようにしておきましょう。
三つ目は送信者に関する情報の充実化です。送信者の正式名称、住所、お問い合わせ情報などをしっかり記載する必要があります。
この三点をしっかり守っていけば、特定電子メールを配信しても問題ありません。
個人情報保護法とは
これは個人情報を取り扱うすべての企業や団体に対して、個人情報の取り扱いに関するルールを定めた法です。
個人情報とは個人が特定できる情報のことを指します。オンラインサロンはサロンメンバーの個人の情報を少なからず抱えることになると思いますので、十分に注意する必要があります。
2017年以前は5000人以上の個人情報をもっていな事業者は対象外でしたが、改定により数人単位でも、厳重に管理する必要が出てきました。
BCC配信などは行う場合は、特に気を付けなければなりません。ないとは思っていても、CC欄に入れてしまったりする可能性があります。
実際にメールアドレスが流出してしまった事例が多くあります。最近のオンラインサロンはサロンメンバー同士のもめごとも起こってしまっているようなので、より気を引き締める必要がありそうです。
この二つの法律についての理解を深めて、メンバーも運用者自身も快適なオンラインサロン運営を行っていきましょう。