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オンラインサロンのイベントを開く際に注意したい法的注意事項

法人向けオンラインサロン制作なら

オンラインサロンの事業者となると、時にはイベントを開くことも出てきます。これがなかなか見逃せないものになっていて、利用者と事業者のつながりだけでなく、利用者同士のつながりができることとして注目を浴びています。

だから仕事があろうと何だろうと駆け付けたいと思っている人も珍しくありません。そんなイベントですが、開催するに当たって注意しなければならない法的条件などにはどのようなものがあるのでしょうか。

火災予防条例に基づいて開催届出が必要

イベント会場の設備や運営に関する法規制には、火災予防をしなくてはならない決まりがあります。不特定多数の人が集まる場所になると火事が発生しやすくなるからです。この時に必要なのが、消防署長へ開催届出を出すことです。

地域によって条例内容は異なるので、どこで開催するのか、そこの条例には何があるのかを確かめておきましょう。ちなみに、東京との場合はこの開催届出の提出は火災予防条例の第59条の3として記載があります。

オンラインサロンの内容にもよりますが、もし食べ物を提供するお店を出すなどのイベントであればさらに火災に気を付ける必要があります。

どのくらいの規模にするのかにもよるので、もしイベントを企画するならそう簡単な気持ちではできないことを肝に銘じましょう。

建築業法19条に乗っ取った対応が必要

もしイベント内でステージを設定したり、大型のモニターを取り入れようと考えているのであれば、その設置が施工に当たるなら建築業法19条に乗っ取った対応が必要になってきます。ステージの床が抜けたり、モニターが落ちてきたら大変なことになるからです。

その場合、施工をしてもらう業者が必要な許可を持っているのかを確かめることが必須になってきます。業者が良いといったならそれ以上確認しなくても良いと思うかもしれませんが、せっかくの楽しいイベント会場で事故が起きたら大変です。

その後のオンラインサロンの経営が難しくなることだってあります。起きてからでは遅いので、イベントを開くなら事前に施工についての知識も入れておきましょう。

まとめ

オンラインサロンが盛り上がってきたらぜひ実施したいイベント。

しかし、それを開催するにはそれなりの法的注意点がありました。火災の観点や施工の観点というのは、日頃意識しないところなので一層気を付けて準備をしたいものです。

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