少子高齢化が進行する日本。オンラインサロン会員の中にも、老齢になって受け取る「年金」に何らかの形で関わる生活を送る方もどんどん増えてくるのは必然です。
様々な話題が交錯する交流の場であるオンラインサロンを運営する以上、アルバイト・パートと厚生年金の関連法規を含め、基礎的知識は押さえておきましょう。
パート・アルバイトと厚生年金加入の関係
厚生年金被保険者常時501人以上の企業等(国の公共団体含む)、または社会保険加入を労使で合意している企業等の勤務時間週20時間。給与が月額8万8000円以上で1年以上勤続(見込みも含む)のパート・アルバイトの方は厚生年金加入が定められています。
逆に言うと、これに当てはまらないパート・アルバイト労働者は国民年金だけに加入することになります。
同じ企業に勤めていても働き方を変えた時、手続きをしなければなりません。
オンラインサロン内でこうした話題が出た時には、手続きの対象者ではないかどうか確認するように助言してあげましょう。
パート・アルバイトで社会保険に入ると損?!
パートで社会保険に入ると安い保険料で、国民年金の第3号被保険者(会社員夫の扶養)になるより多い老齢年金(国民年金に上乗せされた厚生年金)を将来受け取ることができます。
月々の保険料の支払いが増えそうだからイヤだ!と、せっかくの権利を、こうした詳しい内容を知らずに放棄する方もいらっしゃいますので、サロン運営サイドとしては一応このような知識は頭に入れておきましょう。
2022年以降の大規模な制度改正を知っておこう
先ほど説明したパート・アルバイトと厚生年金に関する法規ですが、実は大規模な内容変更がすでに決定しています。
変更直後にはいろいろと混乱してしまうサロン員さんもおられるかもしれないので、知識として以下の変更点に気を配っておくと良いでしょう。
* 2022年10月〜従業員数100人超(101人以上)規模
* 2024年10月〜従業員数 50人(51人以上)超規模
従業員の要件によって、社会保険の被保険者に該当するか判断されます。従来の従業員要件に加え、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
【従来の従業員要件】
・正規従業員/フルタイム従業員
・週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等
【新たに広がった従業員要件】
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
* 週の所定労働時間が20時間以上あること
* 雇用期間が2か月超見込まれること
* 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
* 学生でないこと