会社に勤めながら、仕事終わりや休日に複業(副業)として、オンラインサロンの運営を始める人がいます。
一方で、最初に立ち上げるビジネスとして、オンラインサロン運営を選ぶ起業家もいるでしょう。
その場合、オンラインサロンの運営のために、株式会社や合同会社などの法人を立ち上げない限り、運営者は個人事業主と呼ばれる立場となります。
では、オンラインサロンを運営する個人事業主を始めるにあたって、必要な手続きには、どのようなものがあるでしょうか。
地元の税務署に、開業届を提出しましょう
オンラインサロンの収益から所得税を納めるにあたって、あなたの住所地を管轄する税務署に対して「個人事業の開業届出書」を提出しておいたほうがいいです。
義務ではありませんが、個人事業主が開業届を提出していると、次のような2つのメリットがあります。
(1)屋号を用いることができる
屋号とは、個人事業主の本名以外で、仕事で用いるビジネスネームを指します。会社を作らなくても、社名のような別名を個人事業主も使うことができるのです。
屋号を届け出ておくと、条件付きで、屋号を口座名に用いた銀行口座をつくれることがあります。
屋号を特に思いつかなければ、屋号の欄に本名を書き入れておくといいでしょう。
(2)確定申告で青色申告ができるようになる
青色申告では、収支の記載がやや複雑な複式簿記で帳簿を保管しなければなりません(ただし、専用の経理ソフトを使えば、簿記の専門知識までは必要ありません)。
その代わりに、毎年65万円の控除枠が認められる節税の特典があります。
次年度から、オンラインサロンで得た事業所得を青色申告するつもりがあるならば、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出しておくといいでしょう。
開業届を別の機会に使うこともありえますので、念のため、開業届の控えももらって保管しておきましょう。
(もし、控えが後で必要となったにもかかわらず、手元にない場合には、同じ内容で開業届を再提出すれば税務署から改めて控えをもらえます)
従業員などを雇用する予定がない個人事業主は、ひとまず開業届だけを提出しておけば十分です。
開業届(確定申告)の注意点
会社員の複業(副業)でオンラインサロンを運営する場合、所得が年間20万円以下でしたら、確定申告は必要ありません。よって、必ずしも税務署に開業届を出す必要はありません。
所得とは、オンラインサロンからの収入から、オンラインサロンの運営にかかった経費を差し引いた残額です。
ただし、本業としてオンラインサロンを運営する個人事業主は、所得が年間20万円以下でも、確定申告をしなければなりませんので、注意しましょう。
なお、青色申告によって確定申告をすれば、無条件で認められる控除枠が38万円、青色申告の控除枠が65万円あります。よって、最低でも年収103万円以下なら、所得税はかかりません。