オンラインサロンを立ち上げて開始すること自体は、決して難しくありません。
そのため、ご自身の特技や好きなことを活かして、特徴的なオンラインサロンを運営する人も増えてきました。
しかし、やり方によっては気をつけなければ、法律に触れるおそれがあります。
オンラインサロンの運営者が、法律的に注意すべき点をまとめました。
投資・医療・法律に関するサロンは要注意!
株式投資・FX(外国為替証拠金取引)投資・仮想通貨投資に関するオンラインサロンを運営したいと考える人も多いでしょう。お金を殖やすことに関するサロンなので、確かに、世間の需要も高そうです。
ただ、投資のオンラインサロンはひとつ間違えば、金融商品取引法にいう「投資助言業」に該当し、金融庁への登録がなければ違法になってしまう場合があります。
投資助言業とは、株式やFXなどの投資に関して、分析による投資判断を提供し、その対価を受け取ることをいいます。つまり、特定のタイミングで買うべき株式銘柄や通貨などについてアドバイスするオンラインサロンを、月会費制で運営するためには金融庁に登録しなければならないのです。
この場合、サロンに加入しているメンバーには違法性がありません。しかし、メンバーが主催者と一緒になって、銘柄分析による投資判断を提供していれば、法的な問題が生じることがあります(対価を受け取っていないことを立証するなど)。
また、医療や法律に関する相談を受けて、アドバイスを提供するオンラインサロンを運営する場合には、医師免許や弁護士資格が必要となります。医師や弁護士でないのに、月会費制でそうしたオンラインサロンを主催すれば、違法となりますので、最初から避けるようにしましょう。
閉じられた空間でも、名誉毀損や著作権侵害に注意する
他人の名誉を傷つけるような発言は、たとえ、特定のメンバーしか見ていない閉じられた空間であるオンラインサロン内であっても、名誉毀損に問われる危険性があります。オンラインサロンの外で噂として広まる可能性が否定できないからです。被害者から訴えを起こされれば、損害賠償責任を負うおそれがありますし、告訴を受けて検察官が起訴されれば、名誉毀損罪で処罰される可能性もあるのです。
また、他人が作って有料で販売している教材などを、オンラインサロンで勝手に配布したり、まるで自分で作ったかのように販売したりすれば、著作権侵害になりえます。もし、著作権を持っている人物から訴えられれば、やはり民事上の損害賠償責任に問われたり、刑事処罰を科されたりするおそれがあります。