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オンラインサロン経営者も知っておきたい”定款”についての基礎知識

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有料オンラインサロンを個人事業主で運営されている方は多いと思いますが、ある程度以上規模が大きくなると会社を設立した方が税制上有利になる可能性が高くなるため、オンラインサロン主宰者として、将来の為に会社設立に関する知識は重要です。

今回は会社設立時に必ず必要な「定款」について、詳しく見ていきます。

合同会社でも必ず必要な「定款」

GAFAのうちの大部分を占める企業の日本法人がその方式を採ったことで一気に知名度が上がった会社設立方式「合同会社」。

設立時の費用も安価で株主総会や決算報告も義務付けられていない身軽さもあり、個人事業主で事業を行ってきた人が法人としての税制などのメリットを得るために設立するケースが増えたことで最近国内でぐんぐんと数を増やしている「合同会社」ですが、一見簡易に思えるこの合同会社の設立にも必ず必要となるのが定款です。

なぜなら、定款とは会社法という法律に基づき、株式会社、合同会社に関わらず会社設立時に必ず策定しなければならないと定められている、いわば「会社の憲法」にあたる大切なものだからです。

定款の内容に必ず必要な条項とは?

会社設立時に定款を作成する際、株式会社であれば「発起人」、合同会社であれば「社員全員」でその内容を作成しなければなりません。これだけを見ても、定款が会社にとってかなり重要であると定義づけられていることがわかりますね。

定款の内容を上記の人達で決めることができたら、株式会社であればその書面に署名か記名&捺印を行い、更に公証人に認証まで受ける必要があります。

では、最後にこのように重要な定款の内容となる「絶対的必要事項」と「相対的・任意記載事項」を記しておきます。将来的にオンラインサロン運営仲間と会社設立を目指している場合、その時になって慌てずに済むようこうした情報を共有し、定款をどのようにするかを常日頃から話し合っておくことも大切でしょう。

定款の絶対的必要事項

商号、本店所在地、資本金出資額、発起人氏名・住所、事業の具体的な目的、株式会社であれば発行可能株数

定款の相対的記載事項

記載は絶対ではないが、記載がない部分は後々効力を必要とすることになっても得られない事項。

例:監査役等の機関設置や、株式譲渡制限についての事項

定款の任意記載事項

現行法の範囲内で、会社の内部規律として自由に定めておくことができる事項です。

例:取締役や監査役の員数、社長等役付きの役員に関する事項、公告方法等

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