オンラインサロンは、言葉や画像、動画などでコミュニケーションを採ります。その中では、他人の心を傷つけたり、評判を落としたりする表現もありえます。
謝罪して仲直りできればいいのですが、事態がこじれると法律問題に発展し、裁判にまで至る場合もあるので、くれぐれも注意が必要です。
オンラインサロンを運営する上でも、メンバーのトラブルを未然に防ぐため、最低限のことは知っておきましょう。
この記事では、他人を傷つける表現が法律に違反する場合として、「名誉毀損」と「侮辱」を採り上げます。
慰謝料だけでなく、犯罪にもなりうる「名誉毀損」とは?
名誉毀損とは、不特定多数の人々が知れる状態で、他人の社会的名誉を傷つける具体的な表現を行うことです。
オンラインサロン内のメンバーに対して直接言っても、サロン外の人に対する陰口でも、名誉を傷つける表現であれば、名誉毀損になりえます。
また、その表現内容が嘘でも真実でも、他人の名誉を傷つけている以上は、いずれにしても名誉毀損が成立しえます(ただし、真実の場合は条件付きで処罰されないこともあります)。
その相手が特別にメンタルが強くて、気にしていなくても、客観的にみて人の名誉を傷つけるに十分なひどい表現をしていれば、名誉毀損となります。
オンラインサロンの中は、「特定少数」の人しかいませんし、サロン内で出てきた話は外部に漏らさないルールがあるでしょう。それでも、他人の名誉を傷つける表現が噂として外部に漏れる可能性がある限り、「不特定多数の人々が知れる状態」といえます。
名誉毀損は、被害者が民事事件として訴えて、それを裁判所が認めれば、慰謝料の支払いを命じられることがあります。数十万円~数千万円と、事例によって金額は様々です。
また、名誉毀損罪として処罰の対象となれば、最高で懲役3年の刑が科されるおそれがあります。ただし、被害者が告訴をしなければ、事件になりません。つまり、被害者が許しているのに、警察が動くことはありません。
刑罰は軽いが、前科になる! 「侮辱」とは?
侮辱とは、不特定多数の人々が知れる状態で、他人の社会的名誉を傷つける抽象的な表現を行うことです。
たとえば、他人を名指しして「バカ」「クズ」「チビ」「はげ」などと軽蔑する言葉を浴びせることが該当します。
(一方で、「●●さんに100万円騙し取られた」とか「○○と△△は不倫関係にある」などは、具体的な事実を採り上げて他人を中傷する表現ですので、名誉毀損の問題になるのです)
侮辱罪も、被害者が告訴をしなければ、立件されません。
立件された場合、1,000円~9,999円の金銭徴収(科料刑)、または1日~29日間の身柄拘束(拘留刑)になる可能性があります。
過去の判例では、スナックでの初対面の女性客に向かって、「デブ」「そんなに太ってどうする」と馬鹿にする発言をした男が、侮辱罪を適用されて、拘留29日の刑に処されたことがあります。
侮辱罪の刑罰は比較的軽いですが、前科1犯が付くので、決して軽く扱うことはできません。