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オンラインサロン運営にも必要!”契約書”記載内容基本情報

法人向けオンラインサロン制作なら

単なる趣味の集まりの枠を飛び越え、ビジネスとして成立するサブスクリプション型オンラインサロンが全国あらゆるジャンルにおいて頭角を現して来ている昨今。

オンラインサロン運営に乗り出す場合、避けて通れないのが社内外の法人や人々との大小様々な「契約」です。

今回はオンラインサロン主宰者としても是非知っておきたい「契約書」についてのあれこれをまとめてみました。

「契約書」が必要なケースはどんな時?

個人、法人にかかわらず、日本国内の契約においては、民法446条2項により「保証契約」の際には契約書が必須となっています。これを要式契約といい、他に養子縁組契約や婚姻などが含まれています。

逆に言えば、それ以外の契約事には民法上は契約書は必要ないということになっているのです。こうした契約を不要式契約と呼びます。意外ですよね。しかし、だからといってビジネスを行う上で何らかの契約をするとき、契約書を作成しないケースはまれでしょう。

通例として、契約書の役割とは

・契約内容の明確化と正確な相互理解のため

・トラブル、訴訟が起きた時の証拠のため

等とされており、これだけを見てもビジネスにおける契約書の重要さがわかりますね!

ココさえ押さえれば安心!契約書作成チェック

それではさっそく、オンラインサロン運営時に契約書を作成・使用するケースにおいて、絶対に押さえておくべきポイントを見ていきましょう。

1:ネットでDLできる契約書ひな型は2020年4月以降に作成されたものを使おう!

2020年4月、実に120年ぶりと話題になった「民法改正」が施行されています。契約書は民法に関わる事が多いため、これ以前のものは念の為使用しないようにしましょう。

2:ひな型をそのまま使用したことによるトラブルに注意!適切に改変してから使おう

ネットでDLしたひな型を使用する際、自分たちの契約には不必要、不適切な項目が紛れ込んでいないかをしっかりチェックしましょう。

3:エステサービス、語学クラスの提供等「特定継続的役務提供」は記載内容に注意!

契約の前に顧客に必ず確認を取っておかなくてはならない項目が定められているサービスがあります。オンラインサロン運営に関係しそうな物はエステサービスや、語学クラスなどです。主宰者や参加者がこうしたチケットなどの販売に関わりそうであれば、「特定継続的役務提供の必須事項」について専門家のチェックを受けておくなどして備えておきましょう。

4:平成27年9月改正の労働者派遣法に注意!

サロン参加者同士がサロン内でビジネス協力者を募ったりなど、派遣労働に関わる事も発生しがちなのがオンラインサロン運営。派遣労働の契約には慣れているから大丈夫…という方も、平成27年9月に法改正が行われていますので、しっかりと現行法に沿った契約書を作成する為のチェックは必須でしょう。

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