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オンラインサロン運営の経費、決済方法で違う?帳簿記帳時に注意したいこと

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2018年の税制改正により、2020年度分の申告からe-taxでの青色申告を行うことで特別控除が65万円受けられるようになる為、今まで白色申告をしていたりe-taxを使用していなかった方の多くが申告方法をe-taxでの青色申告へと変更することになるのではないでしょうか。

実は青色申告の為の帳簿記帳時、経費を現金と個人・法人クレジットカードで支払った際の記帳方式はそれぞれ異なるのです。

今回は、オンラインサロン運営の経費を青色申告の帳簿に付ける際の注意点について詳しくまとめてみました。

白色申告との違い「複式簿記」に注意!

白色申告の場合、日々の収支の帳簿は自分できちんとつけておき、7年間しっかりと保存さえしておけば基本的に提出の必要はありませんよね。

しかし、青色申告となると毎日の収支を全て申告の際に1年分、提出しなければなりません。

しかも、帳簿の付け方も白色の時の単式簿記ではなく、複式簿記という正確で複雑な方法をとったものでなければ認められません。

事業用クレジットカードを持っておくと記帳の際こんなに便利

複式簿記の場合、個人用クレジットカードで事業の経費に関わる買い物をした場合の帳簿の付け方が少し複雑になってしまいます。

これは、本来同一人物である事業主としての本人と事業と関係ない消費者としての個人を分けて考えなくてはならないからです。

具体的には、例えば1000円経費に関わる買い物でカードを切った日に、

事業主貸1000円 事業主借1000円

と、2か所帳簿に記載しなくてはならないです。

そして、実際のカードの引き落とし日、これは事業と関係ない消費者としての本人の消費になるので、帳簿には何も記載しません。ややこしいですよね。また、事業主借という項目の記入数が多数に及ぶと、税務署のチェックが厳しくなる可能性もあるそうです。

この問題を解決する方法として、「経費に関する買い物のみに使う口座とクレジットカードを作っておく」と便利です。

こうしておけば、そのクレジットカードを切った日の帳簿記載は必要なくなります。

クレジットカードの引き落とし日にのみ、

貸方 (品目)1000円 借方 普通預金1000円

と、まとめてその日に、ひと月分クレジットカードで支払った経費の記載を行う形でOK。

これならクレカ明細を見ながらカンタンに記載できますし、ややこしい事業主借項目の使用もなしなので安心ですね。

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