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【特別記事】「改正特定商取引法」が2022年6月1日に施行されました。

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2022年6月改正特定商取引法の対応状況につきまして

「改正特定商取引法」とは

オンラインサロン運営者にとって、非常に重要な法律の一つ「特商法」が改正され、2022年6月1日より新たな内容で施行されています。

「改正特定商取引法」とは略称で、

正式名称は「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」です。

2021年6月9日に衆参両院において可決成立し、同月16日に公布されていたものです。

この法律の改正内容を知らずに法規違反をおかしてしまった場合には、行政処分や罰則が科せられます。

オンラインサロンを運営するにあたっては、必ず改正された内容をチェックしておきましょう。

法の対象とされている取引は7つ

早速、「改正特定商取引法」の対象となる取引7つを見ていきましょう。

①訪問販売

➁ECサイトなどの通信販売

➂電話勧誘販売

④マルチ商法などの連鎖販売取引

➄エステ・語学教室などの特定継続的役務提供

⑥内職商法・サイドビジネス商法などの業務提供誘引販売取引

⑦訪問購入

上記7つが対象とされています。

このうち、オンラインサロン運営者にとって最も大切な➁について、次からさらに詳しくひも解いていきます。

ECサイトなどの通信販売における変更点と対策

「通信販売」を行う際に、オンラインサロン運営者として押さえておくべき重要な変更点は次の4つになります。

変更点1:

契約申し込みの直前の画面(以下「最終確認画面」)に、以下の項目を購入者が分かりやすく確認できるように表示すること。

① 商品の分量

② 販売価格・対価

③ 支払の時期・方法

④ 引渡・提供時期

⑤ 申し込みの撤回・解除に関する事項

⑥ 申込期間(期限がある場合)

変更点2:

注文内容や契約の申し込み手続きに関して、消費者を誤認させる表示の禁止。

「消費者を誤認させる表示」とは、例えば、商品説明の主な文章と具体的な決済金額や契約に関する説明書きの記載場所を極端に離したり、小さい文字で読み辛く加工したりすることを指します。

また、バナー内の文字表示が誤認させるようなものであった場合にも適用されます。例えば実際には定期購入申し込みを確定させるバナーであるにもかかわらず、バナー内の文字は「お試しサンプルを申し込む」であったりする場合を指します。

変更点3:

申し込みの撤回や解約をさまたげる不実告知(嘘)の禁止。

最初に定期購入の契約をしてしまっているので商品が配達されていてもいなくても残りの代金を全額支払わなければ解約をすることができない事になっている、などの、嘘の情報を消費者に伝えることを指します。

変更点4:

消費者による注文の取消権を新設。

誤認させるような表記など、この法規に違反しているという申し出があった場合、消費者庁の調査が入り、違法だと認定されれば、当該注文を取り消しにできるようになりました。

具体的な対応例は?

オンラインサロンを運営するにあたっては、今回の特商法の改正はかなり重要な要素が盛り込まれていることがお分かりいただけたかと思います。

「自分のところは大丈夫」そう思っていても、消費者が「これは違法だ!」と訴えれば、消費者庁の調査が入ります。

これを機会に、もう一度厳しい第三者視点を持って、改正特商法に照らし合わせても消費者に誤解させない、わかりやすいECページかどうか。必要事項がすべてもれなく盛り込まれているかどうか。などの、再チェック&改修を行うことが望ましいと言えます。

改正特商法に違反しているとみなされた場合の行政処分や罰則は?

最後に、万が一改正特商法に違反しているとみなされてしまった場合、運営者にどのような行政処分や罰則が設定されているのかを見ていきます。

もともと消費者問題関連の法律に関して、近年罰則や行政処分が厳しくなる傾向がありますが、今回の改正は特に処分に関しても厳しい改正が施されていますので、気を引き締めて対策に取り組む意味でも一度目を通しておきましょう。

(特商法66条)立入検査権限が拡充されました。

(特商法8条の2等)業務停止命令・業務禁止命令の対象となる法人の役員等の範囲が拡大されました。

違反者は、適格消費者団体による差止請求の対象になりました。

また、その他の行政処分・罰則については下記の表も参考にしてください。

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