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投資系オンラインサロン開設時に必ず知っておきたいこと

法人向けオンラインサロン制作なら

投資に詳しい方が有料のオンラインサロンを開設し、自身の経験をもとにサロンのメンバーに投資のアドバイスや銘柄の紹介を行う。

一見、ありがちな投資系オンラインサロンの運用方法ですが、実は『助言業登録』のない投資アドバイザーは違法なのです。

自身が投資に詳しくて、金銭や物品など何の見返りもなく、知人に投資の手法やおすすめの銘柄を教える事には何の問題もありません。

もしくは有料であっても一般的な投資の手法や口座の開設方法、思考や分析手法を教える事は問題ではありません。

あくまで『おすすめ銘柄』や『おすすめファンド』の紹介を行った場合が、金融取引法で違法行為とみなされます。

方法や名目を問わず、個別銘柄や個別ファンドに関する情報提供や推奨に当たる行為を行った場合は全て違法となってしまいます。

しかし現実には、ほとんどの投資アドバイザーはライセンスなしで上記のような紹介を有料で行っています。

『助言登録業』は金融庁への届け出が必須となりますが、この登録は金融商品の取り扱いという性質上、『金融法務、コンプライアンスの知識と経験を有する者』でなければ登録はまずもって不可能です。

この条件を満たすためには『金融商品取引業の法令遵守業務についての経験』を3年以上持っていることが必要とされています。

このため無登録で運営を行っており、金融庁に見つからないようにこっそりとビジネスを行っているパターンが多いのです。

金融庁はこういった違法の金融ビジネスの取り締まりに力を入れており、見つかってしまった場合は当然ですが廃業となります。

金融商品取引法によると『5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する』とされています。

そうなるとサロンに登録をしていた投資家から訴えを起こされたり、集団訴訟といった問題にも発展しかねません。

投資のアドバイスをする側としてはもちろんですが、あなたが投資のアドバイスを有料で受けようとしている場合も、相手が金融庁へ届け出のある、正規のアドバイザーであるかを確認する必要があります。

新型コロナウイルスの影響もあり、金融市場には良くも悪くも大きな注目が集まっており、投資に興味を持つ方が非常に増えています。

自身がいくら投資で儲けていようとも、知識を有して他人にアドバイスが出来るレベルであっても、有料で銘柄やファンドを紹介することは、金融庁届け出を行っていない限り違法行為となります。

このようなサロン運営を検討している方は慎重に行動するようにしましょう。

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