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オンラインサロンの入会期間を「6か月」や「1年」に縛ることは法的にできる?

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オンラインサロンは、月額課金というシステムによって、会員が退会せずに加入し続けるほど収益性が高まる「サブスクリプション」というビジネスモデルに基づいています。

ですから、初月で退会されると、広告費などの集客に掛けたコストを回収できず、赤字になるリスクを常に抱えています。

では、「入会したら、6か月間は退会を禁止する」という規約をつくって、半年以上をかけて集客コストを回収しようとする主宰者の行為は、法的に問題とならないのでしょうか。

すでに、6か月間の会費を前払いさせるオンラインサロンもありますので、これが消費者契約法などの法律に抵触しないかが問われます。

携帯電話会社の「2年縛り」に構造が似ている

ドコモ・au・ソフトバンクといった国内携帯電話会社大手は、契約期間を24か月(2年)に限定して、更新期間でない時期に解約した場合は、1万円弱の違約金を支払わせることを常態化させてきました。

これを、消費者契約法の規定に基づいて無効だと主張する原告グループが、携帯電話会社を相手取って、最高裁判所まで争いました。

2年の契約期間よりも早く解約したときの違約金は、「賠償額の予定」と位置づけられます。

すでに米カリフォルニア州では、携帯電話会社が一方的に定めた違約金について、裁判所が無効の判決を出していましたので、日本ではどのような判断がされるのかが注目されていました。

◆消費者契約法10条
(前略)消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項〔※信義誠実の原則〕に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

◆民法420条
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

日本国内では、有効とされる可能性が高い

2014年に最高裁判所は、携帯電話会社の2年縛りの違約金は「有効」と判断しました。

途中解約で支払うべき違約金の額は9,975円で、携帯電話料金の1~2か月ぶんにあたり、多額とはいえないとの根拠です。

これと同じように考えれば、少なくとも月額1,000円から4,000円程度のオンラインサロンで、「6か月縛り」「1年縛り」などを設定していても、中途解約でよほど高額な違約金を請求していない限り、法的に有効と判断される可能性が高いと考えられます。

同様に、たとえば「6か月の会費を前払いすること」を入会条件にしているオンラインサロンも少なくありません。これも実質的には6か月縛りですが、法的に問題ないと考えていいでしょう。

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